不動産を分かつ
〈不動産〉
不動産も婚姻中に築いたものならもちろん財産分与の対象となります。
不動産を売却する場合、その金額を協議によって分与するとなりますが、ローンが残っている場合は、時価からローン残高を引いた金額が分与対象となります。
保持する場合は、所有権をもった方がローンを支払う、所有権をもたなかった方がローンを支払うと2つの方法があります。これもお互いの資金力や収入によって決めると良いですが、所有権を有さない相手が返済をするという場合、公正証書を作成しておくことは絶対必要です。
また、自分で支払うという場合でも、不動産の名義変更をするのに金融機関が認めてくれないというケースもあるので気をつけましょう。
〈財産分与の特徴〉
これららの財産分与については特に規定がなく、専業主婦(夫)も2分の1を請求することができます。協議が成立せずに調停となった場合も、共有財産は平等に半分に分けられることが一般的です。
そしてどの請求も、別れた後でも2年以内なら請求することが可能ですが、前述したように別れる前に取り決めておくと確実です。協議しているうちに、2年というとあっという間に過ぎてしまいます。できるだけ早い段階から具体的に話し合っていくと良いでしょう。