財産分与の対象
〈厚生年金〉
離婚後に支給される厚生年金について、専業主婦であっても最大で2分の1という額を受け取ることができます。共働きだった場合も、二人の厚生年金を合算して半分にした額を受け取り額が本来少ない方が受け取れる最大額です。
これは、夫婦の話し合いによって割合を決めます。
そして2008年4月以降から発生した厚生年金については、協議を介さずとも自動的に2分の1が受け取れるという制度になっています。それ以前に発生した部分は、従来通り協議で決めます。
ただ、片方が自営業で片方が専業主婦(夫)というケース、共に自営業を営んでいるケース、そして事実婚の場合も適用外となります。
〈保険金〉
別れるまでに満期が終了した保険金については、財産分与の対象となります。満期が来ていない段階で別れることが決まった場合は、解約返戻金の金額から算出します。
〈預貯金〉
婚姻中に発生した預貯金は、共有財産とみなされて分与となります。結婚前に預貯金を所有していた場合は、その金額が対象外となるので、自分の財産があるならあらかじめ共有の預貯金とは別に、自分名義の口座へ移しておくと良いですよ。
相続によって発生した財産は、分与対象にはなりません。