公文書がないと
公正証書を作成していないと、養育費の打ち切りが心配だと説明しました。もちろん、公文書がなく口約束だけでも、完全に支払いを完了してくれるという人もいますが、それは公文書を作成せずに離婚した夫婦の2割程度です。ほかの8割の女性は、途中で養育費が打ち切られてしまって苦しい生活を強いられています。
もちろんこどもにも満足な生活や教育を受けさせてあげることが難しくなり、こどもの将来に大きく影響してきます。そもそも養育費とは、親権者ではなくこどもが受け取る権利です。親権者に与えられる金銭として誤解されがちですが、そこをしっかり理解してもらうと、公文書を作成するにもスムーズに同意してくれるでしょう。
慰謝料の受け取りが認められるケースでも、これと同様のことは十分起こります。金額が大きいので、分割で支払われるのが一般的です。長期にわたって料金を請求することとなる時は特に、文書にしておくことをおすすめします。
そして、夫婦生活の期間にもよりますが、将来受け取りが発生することについても、財産分与として認められるものがあります。相手の退職金、厚生年金などが対象です。長年付き合った夫婦なら、支給前に別れてしまったとしても、お互いが受け取るという権利があるのです。